例え借りていた本人が死亡していたとしても、銀行系カードローンの負債は支払わないといけないのでしょうか?

先日父が死亡しました。仲が良く無い事もあって一人にしてから十年以上経過しており、死亡報告が来てからようやくその事実を確認しました。今でもその事後処理が面倒くらいしか感想が無く、自分の身にどんなリスクが発生するかが一番気になっています。仲が悪い親子なんてこんなものですよね。

まあそうしたしがらみは置いておいて、負債の確認ですね。どうやら父は銀行カードローンを持っていたらしく、遺品整理の時にそれを発見しました。でも借りているかどうかまでは現状確かめておらず、もしも借金があった場合の事を考えて、お聞きしております。本人死亡後もカードローンの負債は相続するかもしれない私が背負うのか、教えて下さい。

借金があって相続するなら支払い義務があるでしょう

ドライかもしれませんが、私も両親と不仲で一人暮らしをした口なので、その気持ちは当然のものだと思います。そんな両親に借金が残っていて自分に迷惑がかかるのなんて、何としても避けたいですよね。

で、今回は万が一借金があった場合について書いていきます。もしも借金が無かったらカードローンを発行している銀行に報告するくらいでしょうので、急がなくても良いと思いますので。

それで借りていた場合ですが、この場合は相続人が支払う事になります。他にも相続人が居た場合はその借金も等分するので、全員としっかりと確認しておく必要があります。有用な遺産だけでは無く、借金みたいなマイナスの遺産も相続する事になりますので、他の遺産との兼ね合いはじっくり確認しておきましょう。何も考えずに相続かどうか決めてはいけません。

仮の話ですが、もしも死亡された方が借金の返済に遅れていて遅延損害金が発生している場合、その分までも支払い義務があります。悪い事があれば重なるといいますが、負債の相続に関しても同じ事が言えるのです。どうしても払えないなら利息分は帳消しにしてくれるという報告も聞きますが、特例をあまり自分に当てはめない方が良いでしょう。

特に相続する価値も無いものしかないのなら、相続放棄で借金は全く背負う事が無くなります。但し、相続放棄は三ヶ月以内です。これを過ぎたら相続が確定してしまい実に面倒なので、急いで借金の有無を確かめて下さい。悲しみに明け暮れていれば知らない間に過ぎる事もありますが、現状はそんな事も無さそうなので、急ぎでどうぞ。

借入れ限度額が高い銀行系カードローン死亡後は?

カードローンを取り扱っている業者と言えば、銀行や消費者金融会社、その他信販会社となっています。(こちらも参考になります→カードローンを選ぶならどの会社がオススメ?)お金を借りる時には、申込みの時に各金融機関で設定をされる借入限度額の範囲内で利用をする事になります。一般的に消費者金融会社では300万円から500万円が借入上限額となっているようです。そして総量規制により借入が出来るのは年収の1/3以内という事なので、年収が300万円の人ならば100万円が借入れの限度額となります。

一方銀行系カードローンでは総量規制の対象外となっている為に、限度額が1000万円となっている銀行もあるので高額をカードローンで借りる事も可能となります。そのような高額の銀行系カードローン死亡後は?という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。例えば住宅ローンならば団信保険に加入をする事が多い為に、契約者が亡くなった後は残債の返済が免除となります。しかしカードローンにはこのような制度がありませんので、契約者が亡くなったからと言って借金が消滅する事はありません。

その場合には契約者の相続人となる人に返済の義務が移ります。多くの金融機関では残った借金の返済を一括払いするように請求をして来るという事です。相続した財産が多い場合には、残債の返済をする事も可能でしょう。それでも相続する財産の総額が借金の金額よりも少ない場合には返済をする事が出来ない為に、相続人は相続放棄をする事で借金の支払い義務も消滅します。

その場合には持ち家があった場合には家を失う事になります。プラスの財産の総額と借金の総額を把握して、どちらの方が多いのかを判断する事が大切となります。相続放棄を選択しない場合には、プラス財産の範囲内で借金の返済をするという限定承認という方法や、プラスとマイナスの財産を全て相続する単純承認も選べます。どちらにしても相続の発生を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申請をする必要があり、期限を過ぎると全てを相続する単純承認となるので注意が必要となります。

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